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◆投資助言・代理業登録◆

投資助言・代理業とは

 投資助言・代理業とは、金融商品取引法の施行により採用された制度で、以下のいずれかに該当するものです。なお、投資助言・代理業は無許可で行ってはいけません。投資助言・代理業を行うためには、登録する必要があります。もし、投資助言・代理業を無登録で行った場合には、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と、罰則が定められているので注意が必要です。

▼投資助言業………投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等及び金融商品の可知等に関する助言を行うこと。
 →助言の方法は、口頭、書面にかかわらず助言とされます。しかし、新聞等のように不特定多数のものに販売することを目的として発行
  されるものは助言には該当しません。

▼代理業……………投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行うこと。

 投資助言・代理業は、顧客が投資するかどうかという判断に影響を与える業務です。しかし、最終的な判断は顧客自身が行います。また、顧客の財産の委託を受けたりするものでもありません。

登録に必要な要件

 投資助言・代理業登録には、特に資格や経験は必要ありません。法人でも個人でも投資助言・代理業の登録を受けることができます。しかし、一定の「拒否事由」があります。この拒否事由に該当する場合には、投資助言・代理業の登録を受けることはできません。

∇登録拒否事由

Ⅰ、次のいずれかに該当する者
 ア、登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 イ、関係法令に違反し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
  ない者
 ウ、他に行っている事業が公共に反すると認められる者
Ⅱ、法人である場合には役員または重要な使用人が次のいずれかに該当する場合
 ア、成年被後見人、もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 イ、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、または外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 ウ、禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 エ、金融商品取引業者であった個人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日から5年を経過しない者
 オ、金融商品取引業者であった法人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であっ
  た者で、その取消しの日から5年を経過しない者
 カ、刑法等の罪を犯し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
  ない者
Ⅲ、個人である場合で、申請者および重要な使用人が、Ⅱのア~カⅡ該当する場合
Ⅳ、投資助言・代理業のみを行う者については500万円の営業保証金の供託が必要

 ※投資助言・代理業登録申請書、添付書類等に虚偽の記載または記載の不備がある場合には、当然ですが登録は拒否されます。

★営業保証金
  投資助言・代理業登録申請後に、営業保証金500万円を主たる営業所等の所在地を管轄する供託所(法務局)に供託しなければなりません。供託後は財務局または財務事務所への届出が義務付けられています。

登録申請の流れ

投資助言・代理業登録申請は、主たる営業所等を管轄する財務局または財務事務所に対して行います。

①まず登録拒否事由に該当していないかをチェック

②投資助言・代理業登録申請書を提出

③登録  (申請時から1カ月程度)

④営業保証金の供託  (法務局へ供託)

⑤営業供託金の届出  (供託書製本を添付した供託届出書を財務局または財務事務所へ提出)

⑥事業開始

必要書類

登録に必要な書類は以下のとおりです。

◆登録申請書
◆申請者の誓約書
◆業務の内容および方法を記載した書面
◆業務に係る人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書面
◆特定関係者の状況を記載した書面
 ∇法人の場合
  ・役員全員の履歴書
  ・役員全員の住民票の抄本
  ・役員全員の身分証明書
  ・役員全員の登記されていないことの証明書
  ・役員全員の誓約書
  ・定款
  ・登記事項証明書
  ・貸借対照表、損益計算書
  ・会社の印鑑証明書
  (※役員とは取締役、監査役、会計参与のことであって、実質的支配力を有する者のこと。)
 ∇個人の場合
  ・登録申請者の履歴書
  ・登録申請者の住民票の抄本
  ・登録申請者の身分証明者
  ・登録申請者の登記されていないことの証明書
  ・印鑑証明書

 投資助言・代理業登録申請をするには、上記の営業保証金のほか、登録免許税が必要となります。登録免許税は15万円です。

投資助言・代理業登録後

 投資助言・代理業登録の有効期限はなく、更新手続きは必要ありませんが、投資助言・代理業の登録を受けた後にも届け出が必要となる事項があります。大きく分けると、毎事業年度届出が必要な事項と、変更による届出事項です。各届出には期間の定めがありますので注意が必要です。各届出は以下のとおりです。

◆毎事業年度届出が必要なもの
 ∇毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書を提出しなければなりません。

◆変更届が必要なもの
 ∇以下の事項等に変更が生じた場合には、その都度変更日から2週間以内に変更の届出書を提出しなければなりません。
  ・商号の変更
  ・重要な使用人の氏名の変更
  ・営業所の名称、所在地の変更
  ・業務の方法
  ・資本金、出資の額の変更
  ・他に行う事業の種類の変更
  ・主要株主の状況の変更
  ・役員の兼職状況の変更
 ∇以下の事項等に変更が生じた場合には、その都度変更日から30日以内に変更の届出書を提出しなければなりません。
  ・投資助言代理業登録者が死亡した場合
  ・合併によって法人が消滅した場合
  ・破産手続きの開始の決定を受け法人が解散した場合
  ・合併、破産手続きの開始の決定以外の事由によって法人が解散した場合
  ・投資助言代理業を廃止した場合

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